寄付のお願い寄付のお願い

 平素は四天王寺学高等学校・四天王寺中学校の教育活動にご理解、ご支援を賜り、誠に有難うございます。厚くお礼申し上げます。
 さて、本校は大正11年(西暦1922年)に聖徳太子1300年御忌記念事業として天王寺高等女学校を創立し、令和4年(西暦2022年)に創立100周年を迎えました。これまでに送り出した4万7千人以上の卒業生の方々は聖徳太子様の教えを礎に豊富な知識と高い能力を備えているだけでなく、日々受けている多くの恩恵に感謝する心を忘れず、他人の為に尽くす精神を学ばれ、多方面で活躍されております。
 本校は創立以来、倫理的な心を養い、心豊かな人間を形成することを目的とし、仏教精神による心の教育を実践してまいりました。その中で一貫して目指してきたのは、『慈悲の心を基本に智慧を身につけ、秩序ある和の世界を創造する社会に貢献できる女性の育成』です。人々に寄り添い社会に貢献できる人材を育成することが使命であり、現在もその精神を忘れることなく、社会の様々な変化に対応しながら、生徒が本来持つ力を引き出し、それを伸ばすべく教育活動を行っております。本校に受け継がれる“育てたい人物像”はまさに次代に求められる素養を持つ人材であり、次世代のリーダーとなる人物であります。これからの100年、あらゆるフィールドにおいて、四天王寺生の真価が更に発揮されることは間違いありません。
 しかし、次の100年に向かう未来には、これまで以上に激しく変化する社会への適応が求められます。自然災害・感染症対応など在校生が安心して学べる施設の更なる充実、教育現場のICT化にともなう設備の拡充や維持・管理の費用など教育環境の整備だけではなく、教育コンテンツとして様々な体験・経験の提供など数多くのことに取り組む必要があります。今後益々本校を発展させ、卒業生が社会で活躍できる素地を作る機会を提供するためにも、本校教育活動の趣旨をご理解頂き、教職員はもとより、卒業生の皆様、在校生保護者の皆様、企業・法人の皆様、一般の皆様からの温かいご支援を是非賜わりますよう宜しくお願い申し上げます。

  • 四天王寺高等学校
  • 四天王寺中学校
  •  校長 中川章治

要項

寄付金募集事業
寄付金使途:
四天王寺高等学校・四天王寺中学校の教育活動活性化ならびに教育環境の整備推進事業
募集対象:
在校生の保護者、卒業生、教職員、その他本事業に賛同いただける個人及び企業・法人など
寄付金額:
個人1口5千円(1口以上)
※1口未満の寄付もありがたくお受けいたします。
法人1口1万円(1口以上)
※口数に限らずご協力をお願いします。
※寄付金は個人・法人(企業)を問わず、法規に基づいた所定の手続きにより、寄付金控除の対象となります。
募集期間:
随時

個人の場合

  • インターネット下記にアクセスし、「寄付のお願い」のページからお申込みください。クレジットカード決済、コンビニ決済、ペイジー決済のいずれかをお選びいただけます。インターネットによるお申し込みについては、寄付の決済を委託しております株式会社F-REGIのサイトを利用してのお手続きとなります。
  • 銀行振込下記より「寄付申込書兼振込用紙送付依頼書」をダウンロードしてご記入いただき、メールまたはFAXにて本校事務局まで送付してください。申込書到着後、振込用紙を送付しますのでその振込用紙にてお振込みください。インターネットバンキングやATMもご利用いただけます。

ご不明の方は、お手数ですが本校事務局へお問い合わせください。

法人・団体の場合

法人からの寄付金につきましては、法人税法に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。 損金算入のための手続きは私立学校振興・共済事業団を経由する「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」のどちらかを選択することができます。
詳しくは本校事務局までお問い合わせください。

【寄付金のお問い合わせ先】

学校法人四天王寺学園
四天王寺高等学校・四天王寺中学校事務局財務課経理係

〒543-0051
大阪市天王寺区四天王寺1-11-73
TEL:06-6772-6201(代)FAX:06-6773-4113

メール送付先:t-keiri@shitennoji.ed.jp

優遇措置

個人の場合

所得税の控除

本校に対するご寄付は、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
ただし、ご息女様等がご入学された年の年末までに納入された寄付金につきましては税制上の優遇措置を受けることができず、寄付控除の対象となりませんのであらかじめご了承ください。(所得税法78条2項「学校の入学に関してするもの」に該当」)
寄付者は、所得控除と税額控除のどちらかを選択し、本校から送付する「領収書」と「証明書(写)」を使用して、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。

所得控除方式
「所得控除」方式では、寄付金額(総所得の40%が限度額)-2千円を課税所得から控除することができます。

税額控除方式
「税額控除」方式では、{寄付金額(総所得の40%が限度額)-2千円}×40%を所得税額から控除できます。
ただし、控除できる額は、所得税額の25%が限度です。

寄付による還付金額の目安
寄付金額(横列→)
課税所得金額(縦列↓)
1万円 3万円 5万円 10万円 20万円 30万円 50万円 100万円
300万円 所得控除 800円 2,800円 4,800円 9,800円 19,800円 29,800円 49,800円 99,800円
税額控除 3,200円 11,200円 19,200円 39,200円 50,600円 50,600円 50,600円 50,600円
500万円 所得控除 1,600円 5,600円 9,600円 19,600円 39,600円 59,600円 99,600円 199,600円
税額控除 3,200円 11,200円 19,200円 39,200円 79,200円 119,200円 143,100円 143,100円
700万円 所得控除 1,840円 6,440円 11,040円 21,100円 41,100円 61,100円 101,100円 201,100円
税額控除 3,200円 11,200円 19,200円 39,200円 79,200円 119,200円 199,200円 243,500円
1000万円 所得控除 2,640円 9,240円 15,840円 32,340円 65,340円 98,340円 164,340円 329,340円
税額控除 3,200円 11,200円 19,200円 39,200円 79,200円 119,200円 199,200円 399,200円

※所得税の税率は、平成23年6月30日現在の法令によります。
※「課税所得金額」とは、給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除等の所得控除額の合計を差引いた金額です。
※控除の対象となる寄付金額は、給与所得金額(総所得金額)の40%が上限です。
また、税額控除の場合、控除できる税額は所得税額の25%が上限となります。
※還付額は、個人の所得金額、各控除額により異なりますので、上記還付金額の目安はあくまでも参考としてお取扱いください。

企業・法人の場合

法人税の優遇措置

本校に対する企業・法人からの寄付金については、法人税法に基づいて当該事業年度の損金に算入することができる「受配者指定寄付金」(寄付金の全額を損金扱い)と 「特定公益増進法人」(寄付金の一定限度額までの損金扱い)の2種類の優遇措置があります。

受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。損金算入手続には事業団発行の「寄付金受領書」が必要で、「寄付金受領書」は、本校を経由して発送いたします。この手続きを希望される場合は、経理係までご連絡ください。

特定公益増進法人
受配者指定寄付金制度を利用せずに寄付をした場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で一定限度まで損金算入することができます。

【寄付金のお問い合わせ先】

学校法人四天王寺学園
四天王寺高等学校・四天王寺中学校事務局財務課経理係

〒543-0051
大阪市天王寺区四天王寺1-11-73
TEL:06-6772-6201(代)FAX:06-6773-4113

メール送付先:t-keiri@shitennoji.ed.jp