お知らせ

大阪府育英会の奨学金貸与制度のお知らせ(平成23年度)

制度概要

学校教育法による高等学校に在学し、向上心に富みながら経済的理由により修学が困難な学生・生徒に学資を貸与し、修学を支援することを目的としています。(進学後に学校へ「進学届」等が提出されて、貸付が決定されます。)

申込資格

❶学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校高等部を含む。)、高等専門学校又は専修学校(高等課程)に在学し、向学心に富みながら経済的理由により修学が困難な生徒であること。
❷保護者(税法上の扶養者)が大阪府内に住所を有すること。
   ※保護者とは、父母又は祖父母若しくは生徒の生計を支えかつ学資を負担する者をいいます。
❸保護者の平成22年度の市町村民税所得割額が次のとおりであること。
   ○所得の算定
    父母等保護者の市町村民税所得割額の合算による(2人分)(保護者が一人の場合はその者のもの)
   ○市町村民税所得割額
    私立 320,100円未満 (標準4人世帯の年収のめやすは1000万円程度)
    国立 224,100円未満 (標準4人世帯の年収のめやすは800万円程度)
      年収はめやすであり、必ず市町村民税所得割額を確認してください。

奨学金の貸付額と貸付時期

奨学金貸付額

○市町村民税所得割額(保護者合算)が224,100円未満の場合
「各学校の年間授業料+10万円(その他教育費)」から、国の就学支援金及び大阪府の
  授業料支援補助金の制度に該当する場合は、これらを差し引いた金額が貸付限度額となります。
  ※年間授業料とは、学則等に定める授業料です。別途徴収されるものは含みません。

奨学金貸付額

奨学金貸与額

・国の就学支援金と大阪府の授業料支援補助金(大阪府内の私立高校・専修学校)については、学校へ申請してください。
(大阪府育英会の制度ではありません。)
・学校で授業料の減額や免除を受ける場合は、その額を授業料より控除します。

 

○市町村民税所得割額(保護者合算)が224,100円以上320,100円未満の場合
 貸付限度額 24万円(年額)(注)国立は対象外です。
 ※「各学校の授業料」−「国の支援金」−「減免等」=授業料実質負担額が24万円より低い場合、その額を上限とする。

貸付時期

貸付時期

奨学金は、貸付年額に応じて年1回〜3回に分けて、奨学生本人の預貯金口座へ振り込みます。
貸付期間は、平成23年4月から在学する学校の最短修業期間の終期までです。

募集時期

4月中旬に大阪府育英会から奨学生の募集案内が届きます。朝・終礼時に担任の先生から連絡がありますので、希望者はその時に担任の先生に申し出てください。尚、申込については締切厳守ですので、締切日を確認し、期限内に担任の先生か奨学金担当の先生に書類を提出してください。

各種証明書・届出用紙について

各種証明書の交付

以下の書類を取り扱っております。発行にはそれぞれ数日がかかりますので、余裕を持ってお申込みください。
ご不明な点はお問合せください。

各届出について

通学経路・住所・身上異動等の変更は速やかに学校へご報告願います。

通学経路変更

通学の利用交通機関を変更(スクールバスを含む)する場合は、担任に申し出、次の書類を提出してください。
    『通学乗車区間変更届書』
    『生徒証明書』
    『スクールバス利用申込書、または辞退届(利用者のみ)』
各届けを提出いただくことにより、「生徒証明書」を変更し新たな通学定期券が購入可能となります。

各届出について

次の要領にて担任に提出してください。
(用紙はご家庭にある便箋等でかまいません)

記入例

各届出について

保護者並びに、生徒の名前等に変更がある場合、次の要領にて担任に提出してください。
(用紙はご家庭にある便箋等でかまいません)

記入例